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出来る限りご返答致します。 22 年度については、改正貸金業法が完全施行されて
間もなく1 年を経過し、総量規制の効果により返しきれない債務で
お悩みの方からの相談は減少している一方、
低収入・収入減少や就労できない方が増加し、
返済したくても返済するための資金確保できないとの相談が
多くなっています。
具体的には、抱える借金の総額において
借入額「500 万円以上」の相談者は減少していますが、
「100 万円未満」の相談者は上昇し、22 年度では3 割を占めています。
また、借金の原因が「低収入・収入減少」の相談者は
4 割超となっている
ほか、年収が「200 万円未満」の相談者は上昇し、4 割超となっています。
さらに、「無職」の相談者も増加しており、
このうち「40 代」の占める割合の増加となっています。
国の制度も改定し銀行、ローン会社なども
貸し渋りしているのが現状でなかなかお金を貸してもらえないのが
現状です。。sそして!2012年は、
自民小委が貸金業法など改正案、変動金利制の導入や総量規制撤廃を盛り
込む 2012年5月、自由民主党財務金融部会の「小口金融市場に関する小委員会」
は、 改正貸金業法などについて事務局による改正案を承認した。
利息制限法と出資法を見直し、上限として年利30%をめどとする変動金利制
の導入や、 貸金業法を見直し、返済困難者へのカウンセリング制度を強化する
代わりに総量規制を撤廃することなどを盛り込んでいるが、実現は先。
改正貸金業法は、個人に対する貸し付けを年収の3分の1以下とする総量規
制や、 貸付上限金利を29・2%から20%に下げることなどを柱とし、
2010年6月に完全施行された。
借り過ぎで生活が破綻する多重債務問題への対策の側面があったが、
総量規制に抵触する借り手がヤミ金融に流れるなどの問題も指摘されている。
また、2012年7月19日には、超党派の国会議員でつくる
「『貸金業法改正』の影響と対策勉強会」が、
昨年6月完全施行の改正貸金業法について
「過剰な規制を緩和すべきだ」との提言をまとめました。
2010年の総量規制施行直前には、
一部議員や一部エコノミストなどから、
総量規制によってかえって庶民生活が圧迫され、
さらにヤミ金などが増えるとの指摘もあった。
当時の報道を振り返ると、
「改正貸金業法で借金難民750万人」と題した記事で、
今後は総量規制にはじかれた人がヤミ金や
悪徳商法の被害に遭うのではないかと
警告しているし、
「改正貸金業法 悪徳弁護士&司法書士や闇金を増やす」
という、ほぼ同じ趣旨の記事を掲載している。
総量規制に問題があったとすれば、
すでに融資を利用していた人に対する強引な返済要求、
「貸しはがし」がある。。
例(40代主婦・パート社員)
「私が使っていたのは、
クレジットカード1枚とカードローンが1枚。
それだけでした。その頃、ショッピングの残高が30万円くらい、
キャッシングとカードローンが合わせて50万円くらいでした」
順調に毎月返済していたAさんだったが、
総量規制にかかって、
キャッシングとカードローンが
まったく利用できなくなってしまった。
「専業主婦と間違われたのかもしれません。
でも最初は、いい機会だから借金は
全部返してしまおうと思ったんです。
収入は月に6万円程度でしたが、
返済分はなんとか払えそうでしたから」
それまでは、キャッシングもカードローンもリボ払いで、
それぞれ月額5000円、合計でも1万円支払えばよかった。
ところが、いきなり両方とも1万円
支払うようにとの請求が来るようになった。
「以前は、残高が減ってくれば支払い金額も減ったので、
そうなると思っていたんです。
ところが、残高が減っても、
相変わらず1万円の請求なんです」
そうしているうち、支払いできないことがあった。すると、
その分が次の月にそっくり上乗せされた。そうなると、
もう払うのは難しくなった。
「少しでも、払える分でも」と思ってATMにカードを入れると、
操作途中でカードが排出された。
支払いが3カ月以上滞納していたため、
すでに利用できなくなってしまっていたのである。
「パートの収入は、生活費などのやりくりで
とても大変なんです。
たとえ5000円でも大金です。
あんなに一方的な請求をされたら、とても払えません」
その後、Aさんはカード会社と交渉し、
残高を毎月1万円ずつ払っている。カード類は、
まったく使えなくなってしまった。
●根強い総量規制見直し論
このように、借金というのはまだまた「貸す側」の
論理が強いものなのである。
総量規制によって、かつてのような
借金苦が減少してきているとはいえ、
不測の事態が起きれば借り手は非常に
厳しい状況に追いやられることも珍しくない。
昨年11月2日の時点で小委員会レベルでストップしており、
事実上の棚上げ状態になっているようだ。
報道によれば、どうやら民主党内での意見対立から、
結論が先送りになっているらしい。
以後、とくに目立った動きは起きていないようである。
しかし、当面の危機が去ったとはいえ、
アベノミクスによる「効果」が連日報じられ、
さらに高い支持率に胸を張る安倍政権が、
どんな動きを仕掛けて来るのかわからない。
これまでにも、
「忘れた頃に」「物陰に隠れるように」、
法改正が国会を通過してしまったこと
など何度もあるからだ。
大手消費者金融・武富士(現TFK)の元社員であり、
『実録「取り立て屋」稼業―元サラ金マン懺悔の告白』の
著者杉本哲之氏も、貸金業法改正について
「自民党がいつ仕掛けてくるかわからない」
「先の選挙で、改正派議員が何人も国会に戻りました。
そうした議員たちが、いつ強行するとも限りません」と
指摘する。
多重債務問題が、貸金業法改正という
経済優先の論理でまた
逆戻りしてしまう可能性があるのだ。
自民党公約にある「真の返済困難者の救済」という点が、
具体的にまったく見えてこない。近年の多重債務問題は、
雇用問題ならびに生活問題と深く結びついている。
この点をあわせて考えない限り、
真の返済困難者の救済は難しい。
"携帯端末代金延滞によるブラックリスト登録者が増加中"
携帯料金、滞納173万件・・・高額スマホ購入で
高額なスマートフォン(高機能携帯電話)の普及で、
端末を分割で購入した若者を中心に、
通話料金などがかさんで端末代を滞納するケースが相次いでいる。
大手信用情報機関によると、端末代の返済が3ヵ月以上滞り、
いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるデータベースに登録される件数が、
2010年12月の登録義務付け時の92万2,000件から、
今年6月は約2倍の173万7,000件と急増している。
少額といえども延滞した場合、将来、住宅ローンが
借りられないなどの不利益を被る場合もあり、
金融機関などでは注意を呼び掛けている。
分割払いで購入した携帯端末代金の延滞を理由としたブラックリスト
(信用情報機関の延滞情報)への登録者が、増え続けているようです。
携帯電話の場合、端末代金の支払いが毎月の通信料と一緒になるため
?分割で支払っていること(借金を返済していること)、
?延滞すると信用情報機関にその情報が登録され、
他の借入れに影響がでること、などに対する意識が薄くなりがちです。
億以上。 ぞけば、
と考え、 んです!
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