− 契 約 条 項 −

賃貸借の目的物及び条件

第1条                        貸主は、借主に本物件を、居住を目的とし現状有姿のまま表記条件で賃貸し、

借主は、これを貸借した。

保証金(敷金・礼金)

第2条                        借主は、本契約締結と同時に、表記保証金(敷金・礼金)を支払うものとする。ただし、

この金員には利息をつけないものとする

賃料及び共益費等

第3条  1 借主は、表記賃料及び共益費・管理費等を毎月末日まで翌月分を表記の方法で

貸主に支払うものとする。

なお、支払いに必要な費用は借主の負担とする。

2 借主が、本物件の電気・ガス・水道料金等、及び自治会費等は借主の負担とする。

3 契約及び解約時は計算は次のとおりとする。

(1)契約時の1ヶ月未満の賃料及び共益費は、引渡し日をもって日割り計算とする。

(2)解約時の1ヶ月未満の賃料及び共益費は、日割り差し戻しはしないものとする。

賃料の改正

第4条    契約期間中であっても公租公課の増減・経済事情の変動・近隣の賃料との比較により

不相当となったときは貸主は、借主と協議の上、賃料を改定することができる。

契約期間

第5条            1 本物件の賃貸借の契約期間は表記のとおりとする。期間満了の際、貸主・借主協議の上更    

新することができる。

ただし、期間付賃貸借の特約があるときは、その定めに従う。

2 契約期間中に借主が契約を解除し明渡すときは、借主は明渡し期日をその1ヶ月前に書面により、貸主に通知しなければならない。

ただし、借主は翌月1ヶ月分の賃料及び共益費・管理費等を前納し、即時解約することができる。

3 契約期間中に貸主に正当な事由が生じて契約を解除するときは、貸主は6ヶ月前に書面により、借主に通知しなければならない。

この場合、貸主は借主に対して、表記保証金(敷金)を全額返還するものとする。

物件の管理及び物件内への立入

第6条  1 借主は、善良なる管理者の注意義務をもって本物件を管理しなければならない。

2 借主は、別に定める「管理規約・使用細則」を遵守し、通常の用法に従い、本物件を使用しなければならない。

3 貸主または使用人もしくは管理者は、本物件の保全・衛生・防犯・防火その他管理上緊急の必要あるときは、借主の承諾なしに本物件に立ち入ることができる。

 

 

 

 

 

危険負担及び免責事項

第7条       1 天災地変・風水害・火災等ならびに諸設備の故障により借主が蒙った損害及びその他貸主       

の責に帰すべきことができない事由あるものについては、

貸主はその責を負わないものとする。

2 借主の故意または過失による火災・焼失等については、借主が損害賠償の責を

負うものとする。

3 借主は契約締結と同時に自己所有の動産及び入居中の起こりうる事故に対応する

火災保険(借家人賠償責任担保特約付等)に加入するものとする。

4 借主が、他の賃借人の行為によって蒙った損害に対しては事態の如何に関わらず、

貸主はその責を負わない。

5 本契約は次の場合には、勧告その他の手続きを要しないで。

当然に終了するものであり、無条件解約となる。

(1)本物件が、天災地変・風水害・火災等によって破損・滅失し使用が不可能になったとき。

(2)本物件の全部または一部が公共事業のため、買い上げ・収用または使用され。

契約を存続することができないとき。

禁止事項

第8条       1 借主は、貸主の書面による承諾をえずに、本物件を他に、転貸・譲渡または他人を同居

させたり造作加工・模様替え・改修・増改築・構造変更をしてはならない。

2 借主は、契約上の保証金(敷金)返還請求権を第三者に譲渡またはこれを担保に

供してならない。

契約解除

第9条         借主が下記の条項の一つに該当したときは、貸主は勧告をしないで本契約を解除する

ことが出きる。

(1) 賃料および共益費・管理費その他この契約にもとづき発生した諸債務の支払いを

2ヶ月滞納したとき。

なお、保証金(敷金)をもって賃料等に充当することはできない。

(2) 借主が、貸主に通告なく物件を引き払い、退去したとき、または、正当な事由なく

引き続き2ヶ月以上使用せず、賃貸借の継続をする意思がないと認められたとき。

(3) 他の賃借人・近隣住民に対し迷惑となる行為をしたとき。

(4) 賃貸物件およびそれに付随する施設等に損害をおよぼしたとき。

(5) 借主が法人の場合、その法人が法人としての機能を喪失したと貸主が認めたとき、

または、入居者が法人の社員でなくなったとき。

(6) 借主またはその同居人数等が暴力団と目される組織に属し、もしくはこれに類する者、

あるいは、関係した者であることが判明したとき。

(7) 暴力団事務所またはこれに類する場所として使用し、もしくは使用することが明らかに

なったとき。

(8) その他公序良俗に反する行為および本契約の各条項ならびに「管理規約・使用細則」に

違反したとき。

 

 

修繕・現状回復・損害賠償義務

第10条 1 契約期間中の下記に掲げる修繕等は、借主の費用負担で行うものとする。

@畳表の取替えまたは裏返しA障子・ふすまの張替えB電球・蛍光灯の取替え 

Cヒューズの取替え Dその他軽微な修繕

     2 貸主の書面による承諾なしに現状を変更したとき、もしくは貸主の承諾があるときでも、原状回復を条件としたときは、借主は、物件明渡しの際にその費用で現状に回復しなければならない。ただし、借主が原状回復しないときは、貸主は借主に代わって原状回復し、その費用を借主に請求するものとする。

     3 借主の故意または過失により、本物件を汚損・破損もしくは滅失等の損害を与えたときは、借主はその費用において修復し、または損害を賠償しなければならない。

保証金(敷金)返還等

第11条 1 本契約が終了したときは、借主は貸主に対する一切の責務を弁済し、電気・ガス・水道料金等の清算をした上、明渡さなければならない。

     2 借主は、前項の債務弁済および清算の確認をし、明渡しを受けたときは、表記返還時期以内に、表記敷引を控除した残額を借主に返還するものとする。ただし、借主はその返還請求権を第三者に譲渡することはできない。

     3 前項において、貸主は借主に延滞賃料等または第10条の損害賠償金等があるときは、

これらを差し引いてその残額を返還するとする。

連帯保証

第12条 1 連帯保証人は、賃料の支払等本契約に基づく貸主に対する借主の一切の

債務について保証し、借主と連帯して履行の責を負うものとする。

なお、契約更新後において同様とする。

2 借主は、連帯保証人が、無資力・死亡等要件に欠くに至ったときは、直ちに貸主の認める

他の連帯保証人を付するものとする。

同居者

第13条 1 本契約による同居者は表記入者名簿のとおりとする。

2 借主が、表記入居者名簿以外の者を同居させようとするときは、

借主は事前に書面で、貸主に申し出て、貸主の書面による承諾を得なければならない。

合意管轄

第14条   この契約に関する紛争については、貸主の居住地を管轄する裁判所を

各当事者合意の裁判所とする。

協議事項

第15条   本契約に定めのない事項については関係法規に従い、誠意をもって協議するものとする。

 

 

 

 

 

 

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